先日の生活相談。
障害者支援をされている方から、
「利用者のSさんがアパートから転居した際に、ハウスクリーニングや畳などの交換費用として18万円余を請求されている。普段は穏やかな方が『そんなに自己負担できない!』と激怒している」
というもの。
Sさんはとても18万円など払える状況ではないのでなんとかしないといけません。
改めて国土交通省の『原状回復ガイドライン』と関連する『事例集』を読みました。
経年劣化や通常使用による損耗は「家賃で大家が負担する範囲内」というのが原則です。畳やクッションフロア、襖などの交換は「原則として支払う必要はない場合が多い」とされています。
これからは、障害者支援の事業所の皆さんと協力して、Sさんを支えて不動産業者と交渉していくことになります。頑張ろう~。
国交省の「原状回復ガイドライン」はこちらから↓↓
https://mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html