本日の川崎議会本会議で、決議案第3号『居住実態について疑惑がもたれている秋田恵議員に対し、事実関係の説明を行うことを求める決議』が提案され、除斥・退席した秋田議員を除く全員一致で原案通り可決されました。
(↓川崎市議会サイト↓)
https://www.city.kawasaki.jp/980/page/0000140549.html
内容は以下の通りです。
決議案第3号『居住実態について疑惑がもたれている秋田恵議員に対し、事実関係の説明を行うことを求める決議』
本年4月、秋田恵議員に関して、川崎市内に住んでいないのではないかとの疑惑があるなどと一部報じられ、4月及び5月には、本市議会議長あてに秋田恵議員の居住実態を調査すること等に関しての陳情が6件提出されているところである。
市議会議員の被選挙権については、地方自治法第19条第1項において、普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、公職選挙法第10条第1項第5号の定めるところにより被選挙権を有するとされており、選挙権を規定する同法第9条第2項においては、日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するとされている。
また、地方自治法第127条第1項においては、普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、その職を失うと規定されており、市議会議員は、その在職期間において、被選挙権を継続して有していることが必要である。
これまでの間、秋田恵議員に対しては、当該疑惑に関して、経緯や事実関係を説明するよう複数回求めたものの、本人からの明確な説明はなされなかったことから、住民基本台帳法第12条の2第1項に基づき住民票等の写しの交付を請求したところ、在職期間中における一時的な市外への転出が確認されたため、改めて本人に対して生活の本拠がどこにあったのかについての説明や証拠資料等の提示を求めたが、現在に至るまで本人からの明確な説明等がなされていない。
川崎市議会基本条例第4条第2項第1号においては、議員は市民の代表として、誠実かつ公正な職務の遂行に努め、自らの議会活動について市民への説明責任を果たすことを議員の役割及び活動原則として掲げている。
よって、秋田恵議員においては、同条例の趣旨に鑑み、被選挙権の有無に関わる居住実態を明らかにするべく、市民及び議会に対し事実関係の説明を行うことを求めるものである。
以上、決議する。
年 月 日
川崎市議会