川崎市は「公の施設の利用許可に関わるガイドライン」を文教委員会に報告しました。内容も入り組んでいるし、議会報告ニュースにどうまとめるか悩んでいたところ、赤旗記者から「インタビューして記事にしたい」との申し入れがありました。おかげでわかりやすくまとめていただき感謝です!
ニュース記事もおおよそ以下のような感じでなんとかまとまりそうです。
私の質問は大きく3点でした。
(1)「迷惑要件」は不要
まず「差別的言動が行われることが客観的に明らかな場合には、他の条件をつけずに公の施設を利用させないようにすべき」と訴えました。
市は、「差別的言動が客観的に明らか」なこと(言動要件)に加え、「他の利用者に著しい迷惑をかけることが明らか」(迷惑要件)な場合のみ、利用制限を行うとしています。しかし、差別を行う人たちはそれをインターネットなどで拡散することを目的にしているので広く市民に「迷惑」をかけることは明らかです。なので私は「迷惑要件は不要だ」と主張しました。市は「今後の判例などで(判断は)変わりうる」と答えました。
(2)市民団体・個人の情報収集はすべきでない
第二に、ガイドラインでは差別的言動の可能性を判断するため、施設利用申請者の情報発信を確認するとしていますが、「市民団体や個人への不要な情報収集にならないか」と指摘しました。市は「思想調査のようなことはしない」と答弁しました。今後も恣意的な対応がされないよう注意が必要です。
(3)マイノリティの意見反映を
最後に、第三者機関などで当事者からの意見聴取を行うよう要望し、市は「必要なら当事者に意見を聞くことも想定している」と答えました。
このガイドラインは「オール川崎」で市民、議会、行政が連携して到達した重要な一歩です。ひきつづき力を尽くしてまいります。